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給水装置工事主任技術者は、給水装置工事事業者が水道事業者から指定を受けるための必須の国家資格者です。

▼給水装置工事主任技術者は、給水装置工事事業者が水道事業者から指定を受けるための必須の国家資格者です。

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給水装置工事主任技術者とは】
給水装置工事事業者が水道事業者から水道法に基づく指定を受けるための必須の国家資格者であり、
(1)給水装置工事に関する技術上の管理、
(2)給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督、
(3)給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認などの職務を行わなければならないと水道法で定められております。
受験資格
給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者。

給水装置工事
水道事業者が道路下に敷設している「水管に需用者に給水するための給水管を接続する箇所から、配水管の水圧を利用して使われる末端の給水用具(蛇口、給湯器、自動湯張り型風呂、洗浄便内蔵型大便器など)までの範囲における工事」をいい、給水装置工事は(軽微なものを除く)水道事業者が指定する「指定給水装置工事事業者」(市町村等の指定水道工事店)が行うこととされております。
(※給水装置工事主任技術者HPより引用。必ず、給水装置工事主任技術者HPで、詳細をご確認ください。)
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